7月から登場した新しいモビリティーのカテゴリ「特定小型原動機付自転車」(特定小型原付)。自走可能な電動車両でありながら、16歳以上なら免許不要で乗ることができるモビリティーだが、自転車でもなく一般原付でもない特定小型原付は、いったいどこに駐車すればよいのだろうか。特定小型原付等の開発も行なうglafitにモビリティショーの会場で聞いてみた。
まずは、特定小型原付とはどのようなものか、おさらいしてみる。ここでは特定小型原付に対して、従来の原付は「一般原付」と呼称している。
特定小型原付は、電動で自走し、最高速度が時速20kmと一般原付よりも速度が抑えられたかわりに、16歳以上であれば運転免許不要で乗ることができる。主に電動キックボードが有名だが、車両の形状としては電動キックボードにかぎらず、長さ190cm以下、幅60cm以下であれば、自転車のような2輪や4輪の車両も可能だ。
ではどこに駐車する?
そこで疑問になるのが、駐車可能な駐車場の種類だ。一般原付は50cc以下であれば法的には自転車と同じ扱いで、自転車の駐輪場に駐めることができる。ただし、現実的には施設の駐車場管理者の判断に委ねられており、バイク用駐車場に駐めなければならないケースも多々あり、ケースバイケースとなる。
一般原付は免許が必要で自走もすることから、バイク扱いというケースも自然といえば自然といえるかもしれない。しかし、特定小型原付は、自走するものの免許が不要でバイクよりも自転車に近いサイズ感、その仕様も一般原付と自転車の中間にあるような存在だ。
実は、特定小型原付は法的には50cc以下の原付と同じ扱いになる。となると、駐輪場に駐めることができるのか、と思ってしまうが、そうではない。glafitによると、「現状では原則としてバイク用の駐車場に駐めることになります」とのことで、基本的に駐輪場は利用出来ないと考えたほうがいい。
法的には50cc以下の原付と同じ扱いだが、現状の道交法には特定小型原付が駐めることのできる駐車場について明言がされておらず、法的にグレーな状況にある。
ただし、glafitによれば、「法的には禁止ともされていません。そのため、50cc以下の一般原付と同様に施設管理者の判断次第で駐輪場に駐められるケースもでてくると思います」とのこと。とはいえ、場所によって駐輪の可否が変わるので、見知らぬ土地で気軽にコンビニ等に寄り道するのは難しいかもしれない。自治体によっても判断が異なり、電動キックボード等を公共の駐輪場に駐車することを許可している地域もあり、対応は地域でまちまちだ。
電動キックボードをシェアリングサービスで利用する場合は、貸し出しポートから返却ポートまでの移動に使うものだと考えれば、駐車場に困ることはあまりないかもしれない。ポートもコンビニなどに設置されている場合が多く、買い物もできる。しかし、途中で寄り道をしたい場合は少し不便だ。都市部では特にバイク用の駐車場は少なく、駐められない可能性も高い。また、路上に放置した場合は違法駐車として取り締まられるのは一般原付と同様だ。
https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1545346.html
まずは、特定小型原付とはどのようなものか、おさらいしてみる。ここでは特定小型原付に対して、従来の原付は「一般原付」と呼称している。
特定小型原付は、電動で自走し、最高速度が時速20kmと一般原付よりも速度が抑えられたかわりに、16歳以上であれば運転免許不要で乗ることができる。主に電動キックボードが有名だが、車両の形状としては電動キックボードにかぎらず、長さ190cm以下、幅60cm以下であれば、自転車のような2輪や4輪の車両も可能だ。
ではどこに駐車する?
そこで疑問になるのが、駐車可能な駐車場の種類だ。一般原付は50cc以下であれば法的には自転車と同じ扱いで、自転車の駐輪場に駐めることができる。ただし、現実的には施設の駐車場管理者の判断に委ねられており、バイク用駐車場に駐めなければならないケースも多々あり、ケースバイケースとなる。
一般原付は免許が必要で自走もすることから、バイク扱いというケースも自然といえば自然といえるかもしれない。しかし、特定小型原付は、自走するものの免許が不要でバイクよりも自転車に近いサイズ感、その仕様も一般原付と自転車の中間にあるような存在だ。
実は、特定小型原付は法的には50cc以下の原付と同じ扱いになる。となると、駐輪場に駐めることができるのか、と思ってしまうが、そうではない。glafitによると、「現状では原則としてバイク用の駐車場に駐めることになります」とのことで、基本的に駐輪場は利用出来ないと考えたほうがいい。
法的には50cc以下の原付と同じ扱いだが、現状の道交法には特定小型原付が駐めることのできる駐車場について明言がされておらず、法的にグレーな状況にある。
ただし、glafitによれば、「法的には禁止ともされていません。そのため、50cc以下の一般原付と同様に施設管理者の判断次第で駐輪場に駐められるケースもでてくると思います」とのこと。とはいえ、場所によって駐輪の可否が変わるので、見知らぬ土地で気軽にコンビニ等に寄り道するのは難しいかもしれない。自治体によっても判断が異なり、電動キックボード等を公共の駐輪場に駐車することを許可している地域もあり、対応は地域でまちまちだ。
電動キックボードをシェアリングサービスで利用する場合は、貸し出しポートから返却ポートまでの移動に使うものだと考えれば、駐車場に困ることはあまりないかもしれない。ポートもコンビニなどに設置されている場合が多く、買い物もできる。しかし、途中で寄り道をしたい場合は少し不便だ。都市部では特にバイク用の駐車場は少なく、駐められない可能性も高い。また、路上に放置した場合は違法駐車として取り締まられるのは一般原付と同様だ。
https://www.watch.impress.co.jp/docs/topic/1545346.html
7: 2023/11/09(木) 13:42:22.42 ID:xUd2UFAk0
自転車の標準的なタイヤサイズに合わせたラック式駐輪場だと物理的に無理じゃん
物理的に収まるかどうかだろ
物理的に収まるかどうかだろ
8: 2023/11/09(木) 13:42:31.17 ID:HDG1+7iN0
原付なんだから無理でしょ。スレタイで結果でてる
999: 2023/11/13(月) 00:07:48.36 ID:PiRerLog0
>>8
一般的な原付は駐輪場に停められるが
電動キックボードは駐輪場はダメって記事なんだが
一般的な原付は駐輪場に停められるが
電動キックボードは駐輪場はダメって記事なんだが
10: 2023/11/09(木) 13:46:35.19 ID:v2qp+RQa0
俺だったら障害者スペースのど真ん中に駐めちゃうかも
12: 2023/11/09(木) 13:47:38.45 ID:QDObzEBA0
>>10
ギリ健そうだから許されるかもなお前
ギリ健そうだから許されるかもなお前
17: 2023/11/09(木) 13:49:51.01 ID:kfcU9+hd0
>>10
簡単に移動される
簡単に移動される
13: 2023/11/09(木) 13:47:55.58 ID:xH+rxn5K0
バカ専用機だからな...
14: 2023/11/09(木) 13:49:09.16 ID:m2f6VkBw0
ルールがどうあろうと勝手に停めるのが大多数では
15: 2023/11/09(木) 13:49:25.18 ID:C74SLUdM0
そんなところより電車にそのまま乗り込んでくるヤツなんとかしろよ
18: 2023/11/09(木) 13:50:31.89 ID:xUd2UFAk0
>>15
そんな奴見たことないがw
そんな奴見たことないがw
19: 2023/11/09(木) 13:51:24.40 ID:C74SLUdM0
>>18
それがいるんだよw
しかもずいぶん前にな
それがいるんだよw
しかもずいぶん前にな
24: 2023/11/09(木) 13:54:05.75 ID:V/ftZUKG0
>>15
基本は輪行袋にいれないといけないよな
それすらダメってケースもあるけど
基本は輪行袋にいれないといけないよな
それすらダメってケースもあるけど
30: 2023/11/09(木) 13:59:52.97 ID:/KvmOeSi0
>>24
ところがだ
輪行袋に入れるのを要求されてるのは自転車だけなんだ
規則が追いついてないと言えばそれまでだけど
ところがだ
輪行袋に入れるのを要求されてるのは自転車だけなんだ
規則が追いついてないと言えばそれまでだけど
43: 2023/11/09(木) 14:34:17.57 ID:5Gg3l94v0
>>30
あぁ、ベビーカーやキャリーとか、輪行袋に入れないもんな
電動アシストベビーカーや、電動アシストキャリーが出たときの対応を考えると
規定するのも大変そう
あぁ、ベビーカーやキャリーとか、輪行袋に入れないもんな
電動アシストベビーカーや、電動アシストキャリーが出たときの対応を考えると
規定するのも大変そう
513: 2023/11/12(日) 10:40:04.65 ID:lYPl/dW50
>>15
畳んで縦にもてばキャリーケースより幅狭いくらい?
畳んで縦にもてばキャリーケースより幅狭いくらい?
16: 2023/11/09(木) 13:49:30.84 ID:MF+jALtB0
都心は止める場所なく
田舎はどこでも止めれる
議論はいらん
田舎はどこでも止めれる
議論はいらん
20: 2023/11/09(木) 13:51:29.47 ID:KkxuFSWi0
自分が良いと思うなら停める
790: 2023/11/12(日) 23:07:36.41 ID:WP89GXO+0
>>20
なんでだろ
なんでだろ
21: 2023/11/09(木) 13:52:06.62 ID:srAMdBht0
強制廃止にしろ
22: 2023/11/09(木) 13:52:35.61 ID:vEZxAgUf0
ルールないなら原付可の自転車置き場にぶっこんでおけば良いけどそのうちトラブルが起きてルールができるだろうな
23: 2023/11/09(木) 13:53:14.09 ID:QQxhIdQj0
くっそ邪魔
27: 2023/11/09(木) 13:55:45.04 ID:fi782/8Z0
月極契約してる駐輪場ではキックボードは原付の所に止めろと張り紙されてる。
32: 2023/11/09(木) 14:00:29.77 ID:y1rR9q1q0
時速16キロ以上なら要免許ってまだ残ってる?
残ってるなら原チャリOKなら駐輪大丈夫、NGならダメだろ
残ってるなら原チャリOKなら駐輪大丈夫、NGならダメだろ
引用元:https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1699504780/
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コメント一覧 (28)
ぜひ商品化してほしい
baikusokuho1
が
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baikusokuho1
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割とでかいのね
baikusokuho1
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baikusokuho1
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baikusokuho1
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250でもサイドパニア付きだと観光地の駐車場で車スペースに案内されたりする
大型でもスリムなのは自転車の並びに停めてくれって言われたりとか
baikusokuho1
が
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baikusokuho1
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後述の場所で駐車すると電動キックボードだろうと罰金を科せるぞ
・交差点の側端または道路の曲がり角から5メートル以内の部分
・横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
・安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分および、当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
・乗合自動車の停留所、またはトロリーバスもしくは路面電車の停留場を表示する標示柱または標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る)
・踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
baikusokuho1
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どんな利権だよコレ
baikusokuho1
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baikusokuho1
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邪魔だったら捨てておくから
baikusokuho1
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結局は電車で運べてナンボって代物だし
5~6kgで絶対発火しないように作れるまでは無用の長物って感じ
んでまぁ、結局どこまで逝っても電池が壁ってことやね・・
baikusokuho1
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挙句の果てに私有地に止めて、警察は民事不介入。
baikusokuho1
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普通に考えりゃ既存の原付枠を継承するんだろうけど、単純に物理的サイズも変わるし
シンプルに駐輪面積が足りなくてNGなところが出てきたり・・・
baikusokuho1
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止めるとこなんかない前提で乗れってことだよ
baikusokuho1
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公共交通機関も問題なく乗せられてるよ?
baikusokuho1
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ちゃんと丁寧に置いて停めてる
baikusokuho1
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自転車のみ原付不可の駐輪場には停められないし、原付と同様に違法駐車の切符も切れるし輪行もNG。
記事を書いた奴の頭が法に追いついて無いだけ。
baikusokuho1
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電動キックボード禁止にして締め出してしまえばいいわ
法整備しようが現場で使えなければ結局人気は無くなるだろう
baikusokuho1
が
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