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国土交通省は、後続車に衝突の危険を知らせる機能としてこれまで四輪自動車に導入されていた「後面衝突警告表示灯」を二輪車に導入するため、道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正を実施すると発表した。

1.主な改正の概要
(1) 後面衝突警告表示灯(衝突するおそれがあることを、後続車両に知らせるために使用される灯火)について、二輪自動車及び二輪の一般原動機付自転車への備付けを可能とし、備えた場合の要件を規定する。

【要件概要】
Vr(km/h) 作動条件
Vr>30km/h TTC≦1.4
Vr≦30km/h TTC≦1.4×Vr/30
Vr(相対速度):後面衝突警告表示灯を装着した車両と、同一レーン上の後続車両との速度の差
TTC(衝突までの時間(s)):相対速度が一定であると仮定した際の後面衝突警告表示灯を装着した車両と後続車両が衝突するまでの予想時間

(2) バックカメラシステムについて、認証の選択肢を拡げ、検査における手続きを簡素化し、安全なバックカメラシステムの普及をより一層図るため、国連協定規則(第158号)と調和させつつカメラ及びモニターの取付範囲の指定等を規定し、装置単位での認証を可能とする。併せて、車両後面に設置するカメラ等について、安全上支障が無く車体から突出するものについては車両寸法に含めないこととする。

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000291.html


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